○三島村人材育成のための国内及び海外派遣研修実施要綱
平成4年9月1日
要綱第1号
1 目的
国内及び海外派遣研修(以下「研修」という。)は、三島村職員及び三島村に居住し、住民票に記載された者を国内及び海外に派遣し、村行政に関連する諸問題を国内及び海外諸国において調査研修させることにより、派遣者の視野を広め、創造性の豊かな職員及び住民(以下「職員等」という。)を養成することを目的とする。
2 対象職員等
研修の対象となる職員等は、将来にわたつて研修の成果を村行政及び地域振興に反映させることができると認められる者とする。
3 研修先
研修先は、国内及び海外諸国とする。
4 研修期間
研修期間は、原則として国内は1週間、海外は2週間以内とする。
5 研修課題は、次の事項とする。
(1) 村行政の重要施策又は当面する諸問題に関連して、国内及び海外諸国において調査研修を必要とする事項
(2) 別に村長が定める事項
6 研修の応募等
研修を希望する職員等は、次の書類により村長へ応募するものとする。
(1) 国内及び海外派遣研修計画書(様式第1号)
(2) 研修を希望する理由
7 研修職員等の選考
研修職員等は、研修を希望する職員等の中から次の各号のいずれかに該当するものを選考するものとする。
(1) 研修を希望する職員等で心身ともに健全である者
(2) 積極的に研修意欲を有する者
(3) 原則として過去において公費負担により海外に派遣されたことのない者
(4) 特に村長が必要と認める者
8 研修職員等の決定
研修職員等は、予算の範囲内で7の選考に基づいて村長が決定する。
9 研修の方法
(1) 研修は、原則として単独派遣研修とするが研修内容により複数(5人まで)の派遣も行うものとする。
(2) 海外渡航の手続及び研修先の受け入れ、便宜供与の依頼等は研修職員等が行うものとする。
10 国内及び海外派遣研修実施計画書
研修職員等は、研修前30日までに国内及び海外派遣研修実施計画書(様式第2号)を村長に提出するものとする。
11 研修の経費
(1) 研修に要する経費は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年三島村条例第10号)に基づいて支給する。
(2) 海外派遣研修は、(1)に基づいて計算された合計額の100分の90相当額を支給する。
12 報告
(1) 研修を終了した職員等は、研修終了後30日以内にその研修成果を村長に報告するものとする。
(2) (1)により報告のあつた研修成果については、広報誌等を通じて発表することがある。
13 その他
この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成4年9月1日から施行する。