○三島村職員健康管理委員会規程
昭和57年7月1日
規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、三島村職員健康管理規程(昭和57年三島村規程第1号)第5条の規定による健康管理委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(調査審議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 職員の健康の保持、増進等健康管理についての基本となるべき事項に関すること。
(2) 職員の衛生教育及び健康管理の推進のための実施計画の作成に関すること。
(3) 健康診断の実施及び結果に対する対策の樹立に関すること。
(4) その他職員の健康管理に関する重要事項
(組織)
第3条 委員会は、委員5人をもつて組織する。
2 委員は、職員のうちから村長が委嘱する。
3 委員会に委員長及び副委員長それぞれ1人を置く。
4 委員長及び副委員長は、委員の互選によつて選出する。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は、委員会を総括し、会議の長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(招集)
第5条 委員会は、毎年4月に委員長が招集する。ただし、委員長が必要と認めたときは、随時招集することができる。
(定足数)
第6条 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
(意見聴取等)
第7条 委員会は、必要があると認めるときは、関係者を委員会に出席させ、意見等を聴取し、又は資料の提出をさせることができる。
(結果報告等)
第8条 委員長は、会議終了後速やかに村長にその結果を報告し、又は意見を具申しなければならない。
(記録)
第9条 委員会が調査審議した事項は、記録し、保存しなければならない。
附則
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。