○三島村職員健康管理規程

昭和57年7月1日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)の規定に基づき、職員(各行政委員会の職員を含む。以下「職員」という。)の健康の保持増進等健康管理について必要な事項を定めるものとする。

(健康管理事務)

第2条 職員に関する健康管理の事務は、総務課において総括管理する。

(健康管理者の設置)

第3条 職員の健康管理等を行わせるための健康管理者1人を置く。

2 健康管理者は、職員のうちから村長が任命する。

(健康管理者の業務)

第4条 健康管理者は、村長の命を受けて次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 健康に異常がある職員を早急に発見し、これに対する措置を行うこと。

(2) 勤務環境の衛生に関する調査研究及び指導に関すること。

(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。

(4) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持増進のための必要な計画及び実施に関すること。

(5) レクリエーション活動に関すること。

(6) 衛生用具及び救急用具等の点検及び整備に関すること。

(7) 疾病及び衛生等に係る統計及び記録に関すること。

(8) その他衛生に関すること。

(健康管理委員会)

第5条 職員の健康管理等に関する重要事項を調査審議し、村長に意見を具申するため健康管理委員会を設置する。

2 健康管理委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、別に定める。

(課長等の責務)

第6条 課長等の管理職の地位にある者は、その管理に属する職員の執務環境の改善及び健康管理等について適切な措置を講じなければならない。

(健康診断の実施)

第7条 衛生管理者は、毎年1回以上村長の命を受けて職員に対し、期日を定めて健康診断を実施しなければならない。

2 職員は、それぞれ指定された期日に健康診断を受けなければならない。ただし、疾病等やむを得ない事由により健康診断を受けることができなかつた者は、その事由が終わつた後速やかに健康診断を受けなければならない。

3 衛生管理者は、健康診断を実施したときは、その結果についての記録を作成し、村長に報告しなければならない。この場合において身心に異常が認められる職員があるときは、これに意見を付さなければならない。

(感染性疾患の発生による措置)

第8条 感染性疾患による患者が発生したときは、職員に対し臨時に健康診断を実施する等必要な措置を講じなければならない。

(職員の責務)

第9条 職員は、この規程に基づく指示及びその他の措置を遵守し、積極的に自らの健康の保持及び増進に努めなければならない。

(秘密の保持)

第10条 健康管理者等、健康診断その他健康管理事務に従事した者は、その実施に関して知り得た職員の身心の欠陥その他の秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、村長が別に定める。

この規程は、昭和57年7月1日から施行する。

三島村職員健康管理規程

昭和57年7月1日 規程第1号

(昭和57年7月1日施行)