○職員に対する被服類貸与規則

昭和55年4月1日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、別に定めのあるものを除くほか、村職員の職務遂行上必要な被服類の貸与について必要な事項を定めることを目的とする。

(貸与の対象及び貸与品)

第2条 別表左欄に掲げる職員で常時その業務に従事する者に対しては、予算の範囲内で別表当該右欄に掲げる期間貸与する。ただし、貸与期間満了前に返納された場合において、その物を再び貸与する場合の貸与期間は、前貸与者の貸与期間を通算するものとする。

(被貸与者の責務)

第3条 前条の規定により貸与する物品(以下「貸与品」という。)の貸与を受けた者(以下「被貸与者」という。)は、貸与品を善良な管理者の注意をもつて保管し、その用法に従い、効率的な運用に努めなければならない。

2 貸与期間中の貸与品に要する一切の費用は、被貸与者の負担とする。ただし、診療所に勤務する医師、看護師その他医療技術職員に係る貸与品に要する費用は、この限りでない。

(返納)

第4条 貸与期間が満了したとき、又は被貸与者が貸与期間中にその業務に従事しなくなつたときは、貸与品を10日以内に返納しなければならない。

(払下)

第5条 村長は、貸与期間の満了した貸与品を被貸与者に払い下げることがある。

(滅失又は損傷)

第6条 村長は、被貸与者が貸与品を滅失し、又は損傷したときは、代品を貸与することがある。

2 村長は、貸与品の滅失又は損傷が被貸与者の故意又は過失によると認められる場合には、その代品又は実費を弁償させることがある。

(帳簿)

第7条 貸与品の貸与、返納、払い下げ等は、被服類貸与(処分)簿(別記様式)により処理するものとする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現に貸与品については、この規則の定めるところによつて貸与されたものとみなす。この場合において、貸与期間の計算については、当該貸与品を貸与した日から起算するものとする。

(平成23年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

貸与する職員の範囲

貸与品

貸与期間

備考

品名

員数

診療所に勤務する職員

白衣

1着

2年

 

白衣(夏用)

1着

2年

予防衣

1着

2年

「みしま」に乗務する職員

作業衣上・下

1着

1年

 

作業衣(夏用)上・下

1着

1年

雨合羽

1着

1年

安全帽

1個

2年

安全靴

1足

2年

手袋

70足

1年

制服上・下

1着

3年

船長、機関長、事務長及びそれぞれの代理者

制服(夏用)上・下

1着

2年

肩章

2個

3年

制帽

1個

1年

ネクタイ

1本

2年

消防団員

作業衣上・下

1着

2年

 

ネクタイ

1本

2年

安全帽

1個

2年

安全靴

1足

2年

手袋

4足

2年

監督・検査・測量荷役に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

 

作業衣(上・下)夏用

1着

2年

安全帽

1個

2年

安全靴

1足

2年

固定資産評価に従事する職員

作業衣(上・下)

1着

2年

 

画像

職員に対する被服類貸与規則

昭和55年4月1日 規則第2号

(平成23年1月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第2号
平成23年1月25日 規則第1号