○三島村職員退職勧奨実施要綱

平成3年2月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進することにより、人事の刷新及び職員構成の改善を図り、もつて村政の能率的な運営を期することを目的とする。

(退職勧奨の対象者)

第2条 課長相当職にある職員で、満58歳に達した者を対象者とする。

(退職の申出期間)

第3条 退職勧奨により退職しようとする職員は、1月以前に、村長に退職の申出を行うものとする。

(退職の日)

第4条 退職の日は、3月31日とする。

1 この要綱は、平成3年2月1日から施行する。

2 三島村職員の退職に関する取扱基準(昭和41年三島村訓令第1号)は、廃止する。

(平成10年要綱第2号)

この要綱は、平成10年10月1日から施行する。

三島村職員退職勧奨実施要綱

平成3年2月1日 要綱第1号

(平成10年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成3年2月1日 要綱第1号
平成10年10月1日 要綱第2号