○三島村職員退職勧奨実施要綱
平成3年2月1日
要綱第1号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の新陳代謝を促進することにより、人事の刷新及び職員構成の改善を図り、もつて村政の能率的な運営を期することを目的とする。
(退職勧奨の対象者)
第2条 課長相当職にある職員で、満58歳に達した者を対象者とする。
(退職の申出期間)
第3条 退職勧奨により退職しようとする職員は、1月以前に、村長に退職の申出を行うものとする。
(退職の日)
第4条 退職の日は、3月31日とする。
附則
1 この要綱は、平成3年2月1日から施行する。
2 三島村職員の退職に関する取扱基準(昭和41年三島村訓令第1号)は、廃止する。
附則(平成10年要綱第2号)
この要綱は、平成10年10月1日から施行する。