○三島村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年7月14日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき、職員の職務に専念する義務の特例について必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめ、任命権者又はその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、村長が定める場合

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和26年7月14日 条例第12号

(昭和48年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年7月14日 条例第12号
昭和48年10月1日 条例第19号