○職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年7月14日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき、職員の服務の宣誓に関し規定することを目的とする。

(職員の服務の宣誓)

第2条 新たに職員となつた者は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する者については、教育委員会。以下同じ。)又は任命権者の定める上級の公務員の面前において、様式第1号による宣誓書に署名してからでなければ、その職務を行つてはならない。ただし、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号)第2条に規定する教育公務員については、様式第2号による。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか、職員の職務の宣誓に関し必要な事項は、任命権者が別に定めることができる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第10号)

この条例は、平成6年7月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

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職員の服務の宣誓に関する条例

昭和26年7月14日 条例第11号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和26年7月14日 条例第11号
平成6年12月20日 条例第10号
令和2年3月7日 条例第3号