○職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月1日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職又は懲戒処分としての免職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は、1日以上1年以下の期間、その発令の日に受ける給料(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては三島村会計年度任用職員の給与、旅費及び費用弁償等に関する条例(令和元年三島村条例第16号)第8条に規定する報酬の額)の5分の1以下を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料の5分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上1年以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが、職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和48年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第10号)

この条例は、地方公務員法の一部を改正する法律(平成11年法律第107号)附則第1条第2号に規定する規定の日から適用する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月1日 条例第28号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第28号
昭和48年10月1日 条例第21号
平成11年9月30日 条例第10号
令和元年12月13日 条例第10号
令和5年3月13日 条例第6号