○臨時的に任用された職員の分限に関する条例
昭和41年1月5日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条の2第2項の規定に基づき、臨時的に任用された職員(以下「職員」という。)の分限について必要な事項を定めるものとする。
(分限)
第2条 任命権者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合でなければ、職員をその意に反して免職することができない。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 廃職又は予算の減少により過員を生じた場合
(5) 天災地変その他やむを得ない理由のため、事業の継続が不可能となつた場合
(6) 刑事事件について起訴された場合
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。