○三島村職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月1日

条例第27号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第3項及び第4項の規定に基づき、職員の意に反する降任、免職、休職及び降給の手続及び効果に関し規定することを目的とする。

(降任、免職及び休職の手続)

第2条 任命権者は、法第28条第1項第2号の規定に該当するものとして降任し、若しくは免職する場合又は同条第2項第1号の規定に該当するものとして職員を休職する場合においては、医師2人を指定して、あらかじめ、診断を行わせなければならない。

2 職員の意に反する降任若しくは免職又は休職の処分は、その旨を記載した書面を当該職員に交付して行わなければならない。

(休職の効果)

第3条 法第28条第2項第1号の規定に該当する場合における休暇の期間は、3年を超えない範囲内において、休養を要する程度に応じ、個々の場合について任命権者が定める。

2 任命権者は、前項の規定による休職の期間中であつてもその事故が消滅したと認められるときは、速やかに復職を命じなければならない。

3 法第28条第2項第2号の規定に該当する場合における休職の期間は、当該刑事事件が裁判所に係属する間とする。

4 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「3年を超えない範囲内」とあるのは「法第22条の2第1項及び第2項の規定に基づき任命権者が定める任期の範囲内」とする。

第4条 休職者は、職員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2 休職者の休職期間中の給与については、別に条例で定める。

(降給)

第5条 降給の種類は、降格(職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)及び降号(職員の号給を同一給料表の下位の職務の号給に変更することをいう。以下同じ。)とする。

2 職員が法第28条第1項各号に掲げる場合のいずれかに該当するときはその意に反して降給することができるものとし、その手続は第2条の規定を準用する。

3 前項の規定により職員を降格させる場合におけるその者の号給は、規則で定める。

4 第2項の規定により職員を降号させる場合におけるその者の号給は、降号した日の前日に受けていた号給から2号給を超えない範囲内において任命権者が定める。

(委任)

第6条 この条例の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年8月13日から適用する。

(昭和27年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和26年1月30日から適用する。

(昭和48年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年条例第10号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

三島村職員の分限の手続及び効果に関する条例

昭和26年9月1日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和26年9月1日 条例第27号
昭和27年4月8日 条例第10号
昭和48年10月1日 条例第20号
平成28年3月11日 条例第7号
令和元年12月13日 条例第10号