○三島村振興計画審議会条例
昭和44年3月28日
条例第7号
(設置)
第1条 村長の諮問に応じ、三島村振興計画に関し必要な事項を調査し、及び審議させるため、三島村振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(組織)
第2条 審議会は、委員10人をもつて組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。
(1) 村議会の議員
(2) 村教育委員会の委員
(3) 農業委員会の委員
(4) 村の職員
(5) 公共的団体の役員又は職員
(6) 学識経験者
(7) その他村長が必要と認める者
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は妨げない。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。