○三島村振興計画審議会条例

昭和44年3月28日

条例第7号

(設置)

第1条 村長の諮問に応じ、三島村振興計画に関し必要な事項を調査し、及び審議させるため、三島村振興計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(組織)

第2条 審議会は、委員10人をもつて組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、村長が任命する。

(1) 村議会の議員

(2) 村教育委員会の委員

(3) 農業委員会の委員

(4) 村の職員

(5) 公共的団体の役員又は職員

(6) 学識経験者

(7) その他村長が必要と認める者

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は妨げない。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

三島村振興計画審議会条例

昭和44年3月28日 条例第7号

(昭和44年3月28日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和44年3月28日 条例第7号