○三島村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年3月13日

条例第1号

(設置)

第1条 社会経済情勢の変化に対応した簡素にして効率的な村政の実現を推進するため、行政改革推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(任務)

第2条 委員会は、村長の諮問に応じて、村の行政改革の推進に関する重要事項を調査審議する。

(組織)

第3条 委員会は、委員5人以内をもつて組織する。

2 委員は、村政について優れた見識を有する者のうちから村長が任命する。

(会長)

第4条 委員会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、要綱で定める。

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

三島村行政改革推進委員会設置条例

昭和60年3月13日 条例第1号

(昭和60年3月13日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和60年3月13日 条例第1号