○監査委員に関する条例

昭和61年9月10日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第202条の規定に基づき、監査委員の定数その他監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(定数)

第2条 監査委員の定数は、2人とする。

(請求又は要求に基づく監査)

第3条 監査委員は、法第75条第1項、第98条第2項、第199条第6項若しくは第7項、第235条の2第2項第242条第1項又は第243条の2第3項の規定により監査の請求又は要求を受けたときは、当該、請求又は要求を受けた日から10日以内(当該要求をした者が期限を指定した場合は、当該期限内)に監査に着手しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認められたときは、その旨を当該請求又は要求をした者に通知し、着手期限を延長することができる。

(請願に基づく監査等)

第4条 監査委員は、法第125条の規定により議会から請願の送付を受けたときは、当該送付を受けた日から10日以内(議会で期限を指定した場合は、当該期限内)に監査に着手し、又は必要な措置を講じなければならない。この場合は、前条ただし書の規定を準用する。

(定例監査)

第5条 法第199条第4項に規定する監査は、毎年2回とし、10月及び3月に行うものとする。

(監査期日等の通知)

第6条 監査委員は、監査を行おうとするときは、監査期日及び監査対象を、当該監査を受ける者に次に掲げる日前までに通知しなければならない。ただし、緊急に監査を行う必要があると認められるときは、この限りでない。

(1) 第3条及び第4条に掲げる監査 5日

(2) 第5条に掲げる監査 10日

(3) 法第199条第2項、第5項及び第7項並びに第235条の2

第2項に規定する監査 5日

(例日出納検査)

第7条 法第235条の2第1項に規定する例日は、10日とする。ただし、休日その他やむを得ない理由があると認める場合は、これを変更することができる。

(決算又は基金の運用状況の審査)

第8条 監査委員は、法第233条第2項又は第241条第5項の規定により決算及び証書類等又は基金の運用状況を示す書類を審査に付せられたときは、当該送付を受けた日から30日以内に審査し、意見を付けて村長に回付しなければならない。ただし、審査が20日以内に完了しない場合は、その旨を村長に通知して当該期限を延長することができる。

(報告及び公表)

第9条 監査委員は、監査又は検査を終了したときは、その結果を当該終了した日から5日以内(当該監査を要求した者が期限を指定した場合は、当該期限内)に当該監査又は検査を受けた者、当該監査を要求した者、その他関係者に報告、又は通知し、かつ、監査の結果については、20日以内にこれを公表しなければならない。

2 監査委員は、監査の結果の報告を受けた議会、村長又は委員会若しくは委員から、当該監査の結果に基づいて又はこれを参考として措置を講じた旨の通知があつたときは、20日以内に当該通知に係る事項を公表しなければならない。

3 前2項の公表は、村広報紙に登載して行うものとする。

(その他)

第10条 この条例に規定するもののほか、監査委員について必要な事項は、監査委員が協議して定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第5号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

監査委員に関する条例

昭和61年9月10日 条例第15号

(平成12年3月10日施行)