○政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る証票に関する要綱

昭和50年10月13日

選管訓令第1号

(立札及び看板の類に係る証票)

第1条 政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第110条の5第4項の規定による証票は、様式第1号の証票によるものとする。

2 前項の証票の有効期限は、三島村選挙管理委員会(以下「村の委員会」という。)の定めるところによる。

(証票の交付申請)

第2条 前条第1項の証票の交付を受けようとする場合は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第143条第17項に規定する公職の候補者等にあつては様式第2号、同法第199条の5第1項に規定する後援団体にあつては様式第3号の証票交付申請書を村の委員会に提出しなければならない。

2 前条第1項の証票の紛失若しくは破損又は事務所異動のため再交付を受けようとする場合は、村の委員会に理由書を添え文書で申請しなければならない。

この要綱は、公職選挙法の一部を改正する法律(昭和50年法律第63号)の一部の施行期日(昭和50年10月14日)から適用する。

(昭和56年選管訓令第1号)

この要綱は、昭和56年5月18日から施行する。

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政治活動のために使用する事務所の立札及び看板の類に係る証票に関する要綱

昭和50年10月13日 選挙管理委員会訓令第1号

(昭和56年5月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和50年10月13日 選挙管理委員会訓令第1号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会訓令第1号