○三島村公職選挙法及び公職選挙法施行令実施規程
昭和42年4月1日
選管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条)
第3章 選挙事務所(第4条)
第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示(第5条―第8条)
第5章 ポスターの検印(第9条・第10条)
第6章 新聞広告等の証明書(第11条)
第7章 公営施設使用の個人演説会の開催(第12条―第16条)
第8章 標旗及び腕章(第17条―第19条)
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧(第20条―第25条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)その他の委任規定に基づき、村の選挙管理委員会の管理する選挙又はその他の事務について、その実施に必要な事項を定めるものとする。
(この規程における略称)
第2条 この規程において、法とは公職選挙法を、令とは公職選挙法施行令を、県規程とは公職選挙法及び同法施行令実施規程(昭和25年鹿児島県選挙管理委員会規則第1号)を、県の委員会とは鹿児島県選挙管理委員会を、村の委員会とは三島村選挙管理委員会をいう。
第2章 投票
(投票用紙の様式)
第3条 法第45条第2項の規定により村の委員会の管理する選挙の投票用紙の様式は、様式第1号によるものとする。
2 県規程第3条及び前項の規定により投票用紙に押すべき印は、村選挙管理委員会の印とし、使用する印は選挙の都度定める。
第3章 選挙事務所
(選挙事務所の届出様式)
第4条 村の委員会の管理する選挙において、法第130条第2項の規定による選挙事務所を設置したとき、又は選挙事務所に異動があつたときの届出は、様式第2号により文書でしなければならない。
第4章 自動車、拡声機及び船舶の表示
(自動車等の表示)
第5条 村の議会議員及び村長の選挙において、候補者が主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、法第141条第5項の規定によつて村の委員会が交付する様式第5号による表示板によつて行わなければならない。
2 前項の表示板は、立候補の届出をした後、直ちに交付する。
3 表示板は、自動車にあつては冷却器の前面、拡声機にあつては送話口の下部、船舶にあつては操舵室の前面等外部から見やすい箇所に、その使用中常時掲示しておかなければならない。
(表示板の再交付)
第6条 表示板の再交付を受けようとする者は、表示板を紛失したときはその旨の理由書を添え、汚損し、又は破損したときはこれと引き替えに、文書をもつて村の委員会に申請しなければならない。
(表示板の返還)
第7条 前2条の規定により表示板の交付を受けた者は、その選挙終了後速やかに、村の委員会に返還しなければならない。ただし、公職の候補者を辞したときは、直ちにこれを返還しなければならない。
第5章 ポスターの検印
(検印票の使用)
第9条 村の管理する選挙において、法第143条第1項第5号の規定によるポスターに、法第144条第2項の規定によりポスターの検印を受けようとする者は、村の委員会が交付する様式第6号の検印票に候補者の印を押し、ポスターに添えて提出しなければならない。
2 前項の検印票は、立候補の届出を受理したとき交付する。
3 村の委員会は、検印をした都度検印票にその枚数並びに月日を検印整理簿に所要事項を記入し、取扱者印を押して検印票を検印を求めた者に返付するものとする。
4 公職の候補者を辞したとき又は法第144条第1項第2号に定めるポスターの制限枚数の検印を終えたときは、その検印票を村の委員会に返還しなければならない。
5 法第271条の3に掲げる者に対する検印票の再交付については、第8条の例による。
第6章 新聞広告等の証明書
(新聞広告等の証明書)
第11条 選挙長は、候補者の届出があつたときは、当該候補者に法第142条の規定により選挙運動通常葉書使用証明書1枚及び法第149条の規定により新聞広告用候補者証明書2枚を交付しなければならない。
第7章 公営施設使用の個人演説会の開催
(開催処理簿の準備)
第12条 村の委員会は、法第161条の規定による施設(以下「公営施設」という。)について、様式第9号による個人演説会開催処理簿を備え付け、令第119条第2項の規定による開催申出を受けた都度必要な事項を記載するものとする。
(公営施設の設備の程度等の承認)
第13条 公営施設の管理者(以下「管理者」という。)は、令第119条第2項の規定による公営施設の設備の程度等の承認申請及び令第121条の規定による候補者が納付すべき費用の額の承認申請をするときは、様式第10号により文書でしなければならない。
(公営施設の使用予定表)
第14条 管理者は、その施設を使用して個人演説会を開催することができる日時の予定について、様式第11号による文書を村の委員会に提出しなければならない。
2 管理者は、前項の文書を提出した後において日時の予定に変更を生じたときは、直ちにその旨村の委員会に通知しなければならない。
(候補者において附加する設備の承認)
第15条 令第119条第3項の規定により、候補者が自から個人演説会の開催のために必要な設備を加えようとするときは、管理者にその設備の程度及び方法等を申し出て、あらかじめその承認を受けなければならない。
2 候補者は、前項の承認を受けた場合は、施設の使用後直ちに原形に回復し、管理者に引き渡さなければならない。
(開催申出の撤回)
第16条 候補者は、法第163条の規定により個人演説会開催の申出をした後、これを撤回しようとする場合は、あらかじめ文書により村の委員会に申出なければならない。
2 前項の申出があつたときは、直ちに当該施設の管理者に通知するものとする。
第8章 標旗及び腕章
(標旗)
第17条 法第164条の5第2項の規定により村の委員会が交付する標旗の様式は、様式第12号とする。
2 前項の標旗は、立候補の届出を受理したとき交付する。
(腕章)
第18条 選挙運動に従事する者が、法第164条の7第2項の規定により着用する腕章は、様式第13号とする。
2 前項の腕章は、立候補の届出を受理したとき交付する。
第9章 出納責任者及び報告書の閲覧
(報告書の閲覧の請求)
第21条 法第189条の規定により村の委員会に提出された公職の候補者の選挙運動に関する寄附及びその他の収入並びに支出の報告書(以下「報告書」という。)は法第192条第3項の保存期間中、何人もその閲覧を請求することができる。
(閲覧の場所)
第22条 報告書の閲覧は、村の委員会の事務室において所定の場所でこれをしなければならない。
(閲覧請求簿の様式等)
第24条 報告書の閲覧の請求をしようとする者は、様式第17号による閲覧請求簿に所要の記載をしなければならない。
2 報告書は、指定された場所以外に持出すことはできない。
3 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に該当するものに対しては、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
(実費弁償及び報酬の額)
第25条 法第197条の2の規定による実費弁償及び報酬の額は、選挙の都度、村の委員会が定めて告示する。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の適用の日から従前の規程は、廃止する。
附則(平成12年規程第1号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。