○三島村予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例

平成13年12月17日

条例第21号

(設置)

第1条 村の予防接種による健康被害の適正かつ円滑な処置を図るため、三島村予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(任務)

第2条 委員会は、予防接種健康被害の発生に際し、当該事例について医学的な見地からの調査助言等を行うものとする。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもつて組織する。

2 会長は、村長とする。

3 委員は、次に掲げる者のうちから村長が委嘱する。

(1) 所管保健所長

(2) 専門医師1人

(3) 医師会代表2人以内

(4) 学識経験者5人以内

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任を妨げない。

(会長の職務)

第5条 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

2 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指定した委員が、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、民生課において処理する。

(その他)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮つて定めるものとする。

この条例は、公布の日から施行する。

三島村予防接種健康被害調査委員会設置等に関する条例

平成13年12月17日 条例第21号

(平成13年12月17日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第7節 災害補償
沿革情報
平成13年12月17日 条例第21号