○三島村防災会議条例

昭和44年12月27日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、三島村防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 三島村地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 三島村の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもつて組織する。

2 会長は、村長をもつて充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもつて充てる。

(1) 指定地方行政機関の職員のうちから村長が任命する者

(2) 鹿児島県の知事の部内のうちから村長が任命する者

(3) 鹿児島県警察の警察官のうちから村長が任命する者

(4) 村長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 教育長

(6) 消防団長

(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから村長が任命する者

6 前項第1号から第4号まで及び第7号の委員の定数は、それぞれ1人とする。

7 第5項第7号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、鹿児島県の職員、村の職員、関係指定公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから、村長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは解任されるものとする。

(議事等)

第5条 前各条に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年1月15日から適用する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

三島村防災会議条例

昭和44年12月27日 条例第16号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 災害対策
沿革情報
昭和44年12月27日 条例第16号
平成12年3月10日 条例第1号