○住民基本台帳手数料条例

昭和44年10月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第11条から第12条の4まで、第20条及び第30条の44の規定により手数料の徴収については、法令又は別に定めのあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(閲覧手数料)

第2条 住民基本台帳の閲覧についての手数料は、1件1回につき200円とする。

(住民票の写し及び住民基本台帳カードの交付手数料)

第3条 住民票の写しの手数料は、1件200円とする。

2 住民票の世帯全員の写しの交付手数料は5枚までを200円とし、6枚以上は400円とする。

(戸籍附票の写しの交付手数料)

第4条 戸籍附票の写しの交付手数料は、1枚につき200円とする。

(住民票の写し、戸籍附票の写しの記載事項の無変更及び記載事項の証明手数料)

第5条 住民票の写し、戸籍附票の写しの記載事項に変更がないことの証明又は記載した事項に関する証明については、1件につき200円とする。

(徴収の時期)

第6条 手数料は、当該事務の請求又はその写しの交付の際徴収する。

(徴収の方法)

第7条 手数料は、納入通知書により徴収する。

(還付)

第8条 既に徴収した手数料は還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第9条 村長は、次に掲げる場合には、手数料を減免することができる。

(1) 官公署より請求があつた場合

(2) 手数料を納入する資力がない者から請求があつた場合

(3) その他手数料を徴収することが不適当と認められる場合

(委任)

第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。

(昭和52年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(平成11年条例第4号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成15年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年7月1日から施行する。

(平成28年条例第17号)

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

住民基本台帳手数料条例

昭和44年10月1日 条例第10号

(平成28年1月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節
沿革情報
昭和44年10月1日 条例第10号
昭和52年10月1日 条例第5号
平成11年3月15日 条例第4号
平成15年6月27日 条例第8号
平成21年3月10日 条例第3号
平成25年6月26日 条例第16号
平成28年1月1日 条例第17号