○村長等の職務を代理する職員の指定

昭和46年12月1日

告示第26号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、次の者を村長及び副村長に事故があるとき又は欠けたとき、村長又は副村長の職務を代理する職員に指定する。

総務課長

村長等の職務を代理する職員の指定

昭和46年12月1日 告示第26号

(昭和46年12月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年12月1日 告示第26号