○村長等の職務を代理する職員の指定
昭和46年12月1日
告示第26号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定に基づき、次の者を村長及び副村長に事故があるとき又は欠けたとき、村長又は副村長の職務を代理する職員に指定する。
総務課長
昭和46年12月1日 告示第26号
(昭和46年12月1日施行)