○議会の議決すべき事項を定める条例

昭和24年9月5日

条例第21号

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第2項の規定による議会の議決すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)第11条の規定による消防長及び消防吏員を除く消防職員の定数を条例で定めること。

(2) 農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第20条第1項の規定による書記を除く農業委員会の事務部局の職員の定数を条例で定めること。

(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第6項の規定に基づき公平委員会に喚問した証人に対する費用の弁償について、その額及び支給方法等を条例で定めること。

(4) 地方税法(昭和25年法律第226号)第433条第7項の規定に基づき固定資産評価審査委員会に出席を求めた関係者に対する費用の弁償について、その額及び支給方法等を条例で定めること。

第2条 前条第1号及び第2号の職員とは、それぞれの事務部局等に常時勤務する地方公務員(嘱託及び雇員を含み、2箇月以内の期間を定めて雇用されるものを除く。)をいう。

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年7月1日から適用する。

(昭和24年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和24年12月10日から適用する。

(昭和27年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

議会の議決すべき事項を定める条例

昭和24年9月5日 条例第21号

(昭和39年7月20日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和24年9月5日 条例第21号
昭和24年12月26日 条例第22号
昭和27年10月7日 条例第9号
昭和39年7月20日 条例第5号