○三島村議会議員定数条例

平成12年6月19日

条例第15号

三島村議会議員の定数は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定により7人とする。

1 この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めて告示される一般選挙から適用する。

(議会議員の定数減少条例の廃止)

2 議会議員の定数減少条例(昭和41年三島村条例第22号)は、廃止する。

(経過措置)

3 前項の規定による廃止前の議会議員の定数減少条例に基づく議会の議員の定数については、附則第1項の一般選挙までの間は、なお従前の例による。

(平成14年条例第8号)

この条例は、平成15年1月1日から施行し、この条例の施行の日以後初めて告示される一般選挙から適用する。

(平成18年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日以後初めて告示される一般選挙から適用する。

三島村議会議員定数条例

平成12年6月19日 条例第15号

(平成18年12月15日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成12年6月19日 条例第15号
平成14年6月20日 条例第8号
平成18年12月15日 条例第19号