○三島村名誉村民条例
昭和55年9月25日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、三島村の発展及び村民の福祉の向上に貢献し、その功績が特に顕著な者を顕彰することを目的とする。
(称号)
第2条 前条に規定する功績のあつた者で、常に村民の尊敬の的として仰がれる者に対しては、三島村名誉村民(以下「名誉村民」という。)の称号を贈るものとする。
(選定)
第3条 名誉村民は、村長が議会の同意を得て決定するものとする。
(表彰)
第4条 名誉村民は、その功績を村公報に公表するとともに表彰状及び記念品を贈呈して表彰する。
(特典及び待遇等)
第5条 村民は、名誉村民に対し必要に応じて次に掲げる特典及び待遇等の全部又は一部を授与し、又は供与することができる。
(1) 村主催の式典その他諸行事への招へい
(2) 村が管理する公的施設の利用、その他の便宜の供与
(3) 弔詞、弔花及び弔慰金の贈呈
(4) その他村長が必要と認める待遇
(取消し)
第6条 名誉村民が、本人の責めによる行為で著しく、その名誉を失墜し、村民の尊敬を失つたと認められるときは、村長は、議会の同意を得て、名誉村民の称号を取り消すことができる。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。