○村の執務時間を定める規則

平成2年6月29日

規則第2号

村の執務時間は、村の休日を定める条例(平成2年三島村条例第5号)で定める村の休日を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。

この規則は、平成2年7月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

村の執務時間を定める規則

平成2年6月29日 規則第2号

(平成5年3月15日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 村制施行
沿革情報
平成2年6月29日 規則第2号
平成5年3月15日 規則第1号