○新島嶼の字の名称に関する告示
昭和27年2月9日
鹿児島県告示第73号
昭和27年2月9日
十島村告示第6号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により大島郡十島村大字硫黄島に属する新島嶼の字の名称を昭和硫黄島と定め昭和27年2月10日から施行する旨、十島村長から届出があつた。
鹿児島県知事 重成格
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により昭和27年1月定例村議会の議決を経て新島嶼昭和硫黄島(仮称)の字の名称を「昭和硫黄島(しようわゆおうじま)」と附し、昭和27年2月10日より施行する。
十島村長 安永幸内