○村の境界変更に関する鹿児島県告示
昭和27年2月9日
鹿児島県告示第74号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により鹿児島県大島郡十島村の境界を北緯30度以北(口之島を除く。)の区域に変更し、昭和27年2月10日から施行することに決めた。
鹿児島県知事 重成格
昭和27年2月9日 県告示第74号
(昭和27年2月9日施行)