○村の境界変更に関する鹿児島県告示

昭和27年2月9日

鹿児島県告示第74号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により鹿児島県大島郡十島村の境界を北緯30度以北(口之島を除く。)の区域に変更し、昭和27年2月10日から施行することに決めた。

鹿児島県知事 重成格

村の境界変更に関する鹿児島県告示

昭和27年2月9日 県告示第74号

(昭和27年2月9日施行)

体系情報
第1編 規/第1章 村制施行
沿革情報
昭和27年2月9日 県告示第74号