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令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付)を支給します

令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、0歳から高校3年生までの世帯に対し、その対象児童1人あたり5万円を上乗せする臨時特別の給付金を支給する」こととされました。(所得制限があります)
それを受けて、三島村でも支給対象者の方に本給付金の支給を行います。

支給対象児童

以下のいずれかに該当する児童

  1. 令和3年9月分の児童手当の対象となっている児童
    ※特例給付受給者(児童1人当たり月額一律5,000円を支給)を除く。
  2. 令和3年9月30日時点で高校生(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれ)の児童
    ※父母等が監護していない児童(児童が結婚している場合を含む)を除く。
  3. 令和3年9月以降令和4年3月31日までに出生した児童(新生児)
  4. 令和3年9月30日時点で里親等に委託され又は障害児入所施設等へ入所もしくは入院している高校生の施設入所児童等

所得制限限度額

児童を養育している方の令和2年の所得が児童手当における所得制限限度額に準じた額を超過しない方

(参考)児童手当の所得制限限度額

扶養親族の人数 所得制限限度額 収入額の目安
0人 622万円 833万円
1人 660万円 875万円
2人 698万円 917万円
3人 736万円 960万円
4人 774万円 1,002万円
5人 812万円 1,040万円

※「収入の目安」は、給与収入のみで計算していますのでご注意ください。
※所得制限限度額について、扶養人数が6人以上いる場合は1人増えるごとに38万円を加算してください。

支給額

児童1人あたり5万円

申請について

支給対象者によって、「申請が不要な方」と「申請が必要な方」に分かれます。

  1. 申請が不要な方
    令和3年9月分の児童手当を受給されている方(公務員を含む)
    ※新生児で、令和3年11月30日までに児童手当の申請をされた方も給付金の申請は不要です。
    ⇒令和3年12月7日以降に給付金支給の案内を送付します。
    ⇒令和3年12月24日(予定)に、令和3年9月分の児童手当を支給している口座に振り込みます。
    ⇒給付金の受け取りを希望しない場合は、「受給拒否の届出書」を役場民生課へ提出してください。(「受給拒否の届出書」はこちら
    ⇒支給口座を解約しているなど、給付金の受け取りができない場合は、「口座登録等の届出書」を役場民生課へ提出してください。(「口座登録等の届出書」はこちら
  2. 申請が必要な方
    次の(1)、(2)のいずれかの方
    (1)高校生と同年齢の児童のみを養育する方(児童手当受給対象の弟妹がいる場合を除く)
    ⇒令和3年12月20日までに必要書類を揃えて、役場民生課窓口に直接または郵送で提出してください。
    (2)令和3年12月1日から令和4年3月31日までの間に出生した児童を養育している方
    ⇒令和4年3月31日までに必要書類を揃えて、役場民生課窓口に直接または郵送で提出してください。

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(高校生等)

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(先行給付金)申請書(新生児)

案内リーフレット

令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金(先行給付金)のご案内

お問い合わせ先

三島村役場民生課(電話:099-222-3141)

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